皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
今回は2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」に関するコラムになります。
なぜ「子ども・子育て支援金」が始まるのか
2026年4月から、「子ども・子育て支援金」という制度が始まります。この制度は、子育てをしている家庭をより強く、より幅広く支えるために、社会全体で財源を分担していこうという考え方に基づいています。
日本では子どもが生まれる数が年々減り続けていますが、出生数が減ると将来の働き手が不足し、税金や社会保険料を支える力も弱まります。医療や年金などの制度にも影響が出るため、少子化は社会全体の大きな課題になっています。こうした状況を改善するため、国は子育て支援を大幅に強化する方針を打ち出しました。児童手当の拡充、保育サービスの充実、育児休業中の収入サポートの改善などです。しかし、これらを実現するには安定した財源が必要です。
そこで導入されるのが「子ども・子育て支援金」です。子どもがいる家庭だけでなく、子どもがいない人も含め、医療保険に加入しているすべての人がこの支援金を負担する仕組みになっており、「子育ては社会全体で支えるもの」という考え方を制度として形にしたものと言えます。
徴収方法は?負担はどのぐらい?
「子ども・子育て支援金」は、私たちが加入している医療保険を通じて集められます。仕組みはシンプルで、医療保険料に上乗せされる形になります。会社員の場合は、毎月の給与(標準報酬月額)をもとに「子ども・子育て支援金」が計算され、その半分を会社が負担します。従業員が全額を負担するわけではありません。国民健康保険に加入している人は、住んでいる市区町村が決めた保険料に「子ども・子育て支援金」が含まれる形になります。
中小企業の多くが加入している全国健康保険協会では、2026年度の「子ども・子育て支援金」の料率は0.23%になることが公表されています。例えば標準報酬月額が30万円の場合は690円徴収されることになります(会社と従業員で345円ずつ負担)。なお、制度としては2026年4月から始まりますが、会社員の場合は給与天引きのタイミングの関係で、実際に手取りに影響が出るのは5月に支給される給与からです。
「子ども・子育て支援金」は子どもを有する家庭をサポートすることを目的としていますので、「子どもがいない人は負担するだけなので不公平」という声もあります。メディア等で「独身税」と呼ばれているのもそのような声が少なくないからと思われます。しかしながら、「子ども・子育て支援金」は独身者だけを対象にしたものではなく、子どもの有無に関係なく医療保険に加入するすべての人が負担する仕組みです。企業も負担するため、社会全体で支えるという考え方が基本になっています。
施策と課題
「子ども・子育て支援金」の使途は法律で明確にされており、次の6つの施策に充てられることになっています。
- 児童手当の拡充
- こども誰でも通園制度
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付
- 育児時短就業給付
- 育児期間中の国民年金保険料免除
これらの施策は、子育て世帯にとって大きなサポートになります。例えば、育児休業中の収入が増えることは、男性の育休取得を後押しし、家庭内の負担を分担しやすくする効果も期待されます。その一方で課題も残っています。「子ども・子育て支援金」の負担が今後増える可能性があること、地域によって負担額に差が出ること、そして、子育て支援が出生率の改善につながるかは不透明なことなどです。「独身税」と呼ばれるなど制度への理解が十分に広がっていない点も課題と言えます。
今回は「子ども・子育て支援金」に関するコラムでした。少子化が進む日本にとって、子育て支援の強化は避けて通れないと考えられます。今般の「子ども・子育て支援金」の制度化を機に、改めて少子化や子育て支援に関する問題意識が広く浸透されるのではないでしょうか。
これからも本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
以上