皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
給与所得控除と基礎控除については、昨年令和7年に大幅な改正がありましたが、実は令和8年においても改正がありました。基礎控除や給与所得控除に関しては、あまり意識することはないと思いますので、改正と言ってもあまりピンとこないかもしれませんが、今回はその改正内容について簡単に説明させていただきます。
何がどう改正されたのか
給与所得控除と基礎控除の一部で改正があり、控除額の引上げが行われました。給与所得控除や基礎控除は、所得税を算出する際に所得から控除する仕組みですが、実際に持ち出しがあるわけではないため、その額が多ければ多いほど減税や手取り増の効果があると言えます。
給与所得控除
| 給与収入 | 給与所得控除 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和8年・9年 | 令和10年以降 | ||
| 190万円以下 | 74万円 | 収入金額×30%+8万円(69万円未満の時は69万円) | 65万円 |
| 190万円超220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
※給与収入220万円超の改正はありません。
基礎控除
| 合計所得金額(給与のみだった時の収入額) | 基礎控除 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和8年・9年 | 令和10年以降 | ||
| 132万円以下(206万円以下) | 104万円 | 99万円 | 95万円 |
| 132万円超~336万円以下(206万円超~475万1,999円以下) | 62万円 | 88万円(令和9年からは58万円の予定だった) | |
| 336万円超~489万円以下(475万1,999円超~665万5,556円以下) | 68万円(令和9年からは58万円の予定だった) | ||
| 489万円超~655万円以下(665万5,556円超~850万円以下) | 67万円 | 63万円(令和9年からは58万円の予定だった) | |
| 655万円超~2,350万円以下(850万円超~2,545万円以下) | 62万円 | 58万円(令和9年からは58万円の予定だった) | |
※合計所得金額2,350万円超の改正はありません。
「160万円の壁」が「178万円の壁」に
令和8年の改正により、所得税の課税ラインとなる「160万円の壁」は「178万円の壁」に上がりました。178万円は、給与収入220万円以下の給与所得者に適用される給与所得控除74万円と、合計所得金額489万円以下の納税者に適用される基礎控除104万円の合計です。つまり、給与収入が178万円以内である限り、所得税が課税されることはありません。
配偶者控除や扶養控除の収入要件は「136万円」以下に
給与所得控除の最低保障が74万円に改正されたことと、基礎控除の改正に伴って、扶養親族等の所得要件が62万円に見直しされたことにより、配偶者控除や扶養控除の収入要件は136万円以下になりました(令和7年の同収入要件は123万円以下)。この収入要件も壁と称する場合がありますので、「136万円の壁」にも注意が必要と言えます。
住民税の壁と社会保険の壁にも注意が必要
住民税
これまでの住民税の課税ラインであった「110万円の壁」は「119万円の壁」になりました。これは、給与所得控除の最低保障が9万円引き上げられたことに伴う変更になります。なお、住民税を計算する際にも基礎控除は利用されますが、その際に利用する基礎控除の額は変更されていないため、9万円のみの引き上げになっています。
社会保険
社会保険の被扶養者の収入要件である「130万円の壁」(19歳以上23歳未満は「150万円の壁」)は依然として存在していますので、収入増が生じた場合、「所得税は課税されない水準だけど、社会保険の被扶養者の収入要件を超過したため、自身で国民健康保険と国民年金への加入が必要になった」といったことが起こり得ます。
現在配偶者や家族が社会保険の被扶養者になっていて、令和8年中もその維持を想定している場合は、「178万円の壁」や「136万円の壁」ではなく、引き続き「130万円(150万円)の壁」を意識した方が良いと言えるでしょう。
今回は「令和8年の給与所得控除と基礎控除」に関するコラムでした。
これからも、本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
以上